計画停電と使用者の責に帰すべき休業

2011/03/22

電力が供給されないために休業を余儀なくされ、
労働者を休ませた場合、休業手当の支払が必要かどうか。

厚労省労働基準局
計画停電により休業を余儀なくされた場合
労基法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。

計画停電の時間帯について労働者を休業させても
休業手当を支払わなくても労基法第26条には違反しない。

昭和26年 局長通達より

ただし、計画停電以外の時間について休業させた場合は、支払が必要。
とされているが、企業の状況によって対応。