合格しました

2011/04/14

昨年11月20日に行われた
「第6回紛争解決手続代理業務試験」に合格しました。
現在付記申請中。

手続代理業務試験に合格し、申請を行うことで
特定社会保険労務士として活動することができます。

特定社会保険労務士とは、かんたんに言うと
労使紛争が発生した場合に紛争を解決する一部の機関において
労使紛争における紛争当事者の一方の代理人となることができる。

一部の機関とは、
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続

都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続

個別労働関係紛争(紛争目的価額60万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続きで厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うもの

個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会におけるあっせん手続