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労務コンサルタント

特定社会保険労務士として労務に関するコンサルタントに特化しようと思い、四谷労務コンサルティングオフィスとしました。労使トラブルを未然に防ぐためにいろいろとお役に立ちたいと思います。

合格しました

昨年11月20日に行われた「第6回紛争解決手続代理業務試験」に合格しました。現在付記申請中。手続代理業務試験に合格し、申請を行うことで特定社会保険労務士として活動することができます。特定社会保険労務士とは、かんたんに言うと労使紛争が発生した場合に紛争を解決する一部の機関において労使紛争における紛争当事者の一方の代理人となることができる。一部の機関とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続個別労働関係紛争(紛争目的価額60万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続きで厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うもの個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会におけるあっせん手続

計画停電と使用者の責に帰すべき休業

電力が供給されないために休業を余儀なくされ、労働者を休ませた場合、休業手当の支払が必要かどうか。厚労省労働基準局計画停電により休業を余儀なくされた場合労基法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。計画停電の時間帯について労働者を休業させても休業手当を支払わなくても労基法第26条には違反しない。昭和26年 局長通達よりただし、計画停電以外の時間について休業させた場合は、支払が必要。とされているが、企業の状況によって対応。

メルマガ更新中

昨年11月から発行しているメルマガは現在15回を数えます。 内容も未払い残業代からメンタルヘルス関連へ

セクハラ・パワハラ外部相談窓口

セクハラ・パワハラ問題に関し、相談窓口を設けることは、企業の義務となっています。しかし、すぐに社内に設置することは難しいでしょう。守秘義務や人員配置の問題。なによりも相談に対応できる人の育成。そのような場合に活用してください。外部に委託することで守秘義務はクリアできますし、社内と違い、あれこれ詮索せずに第三者として客観的に捉えられます。何より法律の専門家としてお役にたてるでしょう。

メルマガ発行

本日メルマガを発刊しました。だいぶ時間がかかりましたが、第1回配信です。これから毎週月曜日に発行します。内容は、労務トラブルと就業規則について労務関係のトラブルの判例は労働者側にかなり優位です。労使対等ではないからです。労務トラブルが発生してからでは、時間も費用もかかります。その前に防止することが経営者としては大切。そのためにもっとも重要なものが就業規則です。次週以降しばらくは、未払い残業問題をとりあげていきます。そして未払い残業問題と就業規則について解説していきますので楽しみにしていてください。

就業規則アップしました

就業規則の重要性についてアップしました。右の就業規則から入ってください。就業規則は、会社と労働者の間の労働条件となります。その双方を拘束します。そして労使紛争を未然に防ぐ大きな役割を持ちます。就業規則の見直しは、頻繁に行わなければ、思わぬ窮地に立たされることも・・・。是非一度、と言わず常に見直してください。

メルマガ配信

ホームページも正式に契約し、メルマガの配信ができるようになりました。社労士の資格を取得してから2年間。いろいろ経験したことや勉強したことを情報提供していきます。労務トラブルを未然に防いで、皆様の会社が安定して成長していくためのお役に立てればと思います。どのようなテーマで進めていくかを考えています。なるべく分かりやすく、興味をもって読んでもらえる様に。

メンタルヘルスについて

メンタルヘルス問題は、本人しか分からない面もあり、対応が難しい。最近は、うつ病でもわがままな行動としか思えない症状もあり、今までの対応では対処できないことも増えてきた。休職、復職そして休職ということも考えられる。復職時の対応や、再度の休職への備えなどまとめてみました。

サイト開設

本日新たにサイトを開設しました。社労士の仕事の紹介や就業規則・助成金などについて説明していきます。労使関係に関する判例なども掲載できればしていきます。参考にしてください。