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セクハラ・パワハラ相談窓口
セクハラ相談窓口の設置は、事業主が講じなければならない義務です
(雇用機会均等法)
パワハラについては法的な義務はありませんが、セクハラ同様に講じる必要があります。
相談窓口を設置し、労働者からの相談に対して適切かつ柔軟に対応するために必要な体制を整備する。
セクハラ・パワハラ問題が発生したときに迅速かつ適切な対応が重要。
相談窓口は、「社員が気軽に相談できること」と「秘密が守られること」が重要。
しかし、中小企業において他の社員に知られずに相談することは難しい。
中小企業においては
常時対応できる窓口を設置することは、絶対的な人員不足。
ほとんどの人が、お互いのことを知っている。
相談に対応するための教育を行うこと。
など、相談窓口を設けることが義務であっても難しい。
相談窓口の設置と相談担当者の育成の難しさ。
専任の相談担当者を置くことは難しいので他の仕事とのかけもち。
お互いのことを知っているので、先入観なしに相談を受けることができるか。
相談しようとする人が相談担当者を知っているので気軽に相談できるか。
相談担当者には守秘義務が課せられ、相当大きな負担となる。
相談担当者は上司等への報告義務があり、相談者が大ごとにしたくなくても知られてしまう。
そのような時に外部窓口を活用ください。
セクハラ・パワハラに限らず、メンタルヘルス問題にも精通し、
法的な知識も持ち合わせている専門家。
会社の負担が少なく、常時対応できます。
相談窓口を設置していない企業は、万が一ハラスメント問題が発生した時
企業の姿勢が問われ、対応に失敗すると損害賠償の対象になりえます。
ぜひ一度ご相談ください。
相談窓口開設料金はこちらをご覧ください。