雇用安定

中小企業緊急雇用安定助成金

  事業活動の縮小(売上減少など)に伴い、休業を行ったときに支給
 

受給できる事業主

  最近3ヶ月の売上高または生産量等がその直前3ヶ月または前年同期比で減少している
  休業についての労使協定を締結している

受給金額

   休業手当相当額の4/5 (原則、基本給の6割の4/5)
   1日あたり最高7,050円まで
   期間中に休業した人数(1日1人休むと1人・日、2人休むと2人・日と計算)

手続

  休業についての労使協定締結
  休業実施計画届提出(初回は休業実施2週間前まで)
   売上高等が減少していることを示す試算表、労使協定、就業規則(労働時間がわかるもの)賃金規定など必要
  休業実施  休業終了
  支給申請書の提出(休業終了2ヶ月以内)

  実施計画は月単位(賃金計算期間単位)で提出
  支給申請も実施計画と同じ期間で月単位で申請

 

求職活動支援給付金(労働移動支援助成金)

  再就職先が決まっていない労働者に求職活動のために有給休暇を付与した時

受給できる事業主

  再就職援助計画の認定を受けているまたは求職活動支援基本計画書をハローワークに提出
  計画について労働組合等の同意を得ている

受給金額

  1人当たり最高7,000円 30日分まで 

手続

  実施計画の事前提出
  該当労働者が離職後2ヶ月以内に支給申請

 

再就職支援給付金(労働移動支援助成金)

  再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託したとき

受給できる事業主

  再就職援助計画の認定を受けているまたは求職活動支援基本計画書をハローワークに提出
  職業紹介事業者に再就職が決まっていない労働者の再就職に係る支援を委託
  対象労働者が離職後2ヶ月以内に再就職すること

受給金額

  委託費用の1/2  1人あたり30万円まで

再就職援助計画とは
 事業規模の縮小により1ヶ月30人以上の離職者が生じるとき、離職者が生じる1ヶ月前までに会社が作成し提出し認定を受ける

求職活動支援書とは
 45歳以上65歳未満で事業主の都合による解雇等により離職する者が希望する場合に、会社が作成