建設業関係

建設業新分野教育訓練助成金

建設業以外の新分野に従事させるための教育訓練を実施

受給できる事業主
  建設業の事業主
  建設業以外の新分野を新たに開始すること
  新分野に従事させるため1年以上雇用されている労働者に有給で教育訓練を受講させる
  訓練終了後対象労働者を1年以上雇用

 対象教育訓練
  新分野に従事するために必要
  事業所内訓練は、対象労働者を業務に就かせたままの状態で行うものではないこと
  対象労働者から受講料を徴収しない 
  所定労働時間支払われる賃金以上の額を支払うこと
  教育訓練の時間が合計10時間以上であること
  指導者が
   職業訓練指導員免許を有する者
   1級技能検定に合格した者
   またはこれらと同等以上の能力を有する

受給できる額
  教育訓練に要した経費の2/3  (1日あたり20万円、60日分を限度)
  教育訓練を受講させた労働者1人あたり日額7,000円 (60日分を限度)  

手続
  訓練開始2週間前までに訓練計画届提出
  訓練終了から1ヶ月以内に支給申請書提出


 

建設教育訓練助成金

 建設労働者の技能向上のための教育訓練を実施した場合

 

認定訓練第1種
  中小建設事業主が都道府県から認定訓練助成事業補助金等の交付を受けて認定訓練を行った場合
  1人1月あたり1800円から25,000円を助成

認定訓練第4種
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで認定訓練を受講させた場合
 1人1日あたり5400円又は7000円を助成

技能実習第2種   
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合又は受講させた場合
 1つの技能実習について1日20万円かつ20日分を助成
技能実習第4種
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで技能実習を受講させた場合
 一つの技能実習について1日7,000円かつ20日を限度

通信教育訓練第2種
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合
 一つの教育訓練受講料の1/2 1人あたり10万円を限度

就業機会確保事業第2種
 建設労働者就業機会確保事業の認定を受けた建設業の事業主団体が送出事業に係る建設労働者のために教育訓練を行った場合
 教育訓練の実施に要した経費の1/2 1コースあたり5万円を限度

就業機会確保事業第4種
 建設業務労働者就業機会確保事業の許可を得た建設事業主が送出する建設労働者に勤務扱いで教育訓練を受講させた場合
 通常賃金の額の1/2 一つの訓練について150日分を限度

受講援助第3種
 中小建設事業主が雇用する建設労働者に広域的職業訓練を受講させた場合 旅費の一部援助
職業訓練推進第3種
 広域的職業訓練法人が建設工場における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行った場合
 支給対象経費の2/3 一事業年度9000万円を限度

施設等設置整備第3種
 広域的な職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行った場合
 設置又は整備費用の1/2 3億円を限度


 

建設事業主雇用回線推進助成金

中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、認定を受け、取り組みを実施

1.雇用管理者の選任配置等を行う

 研修実施経費10万円/1日  6日分を限度

 研修受講援助7,000円/1人 1日  6日分を限度
2.募集採用を円滑に行うための新たな取り組み
3.高齢労働者・助成労働者の活躍を推進する取組
4.魅力ある職場作りのための取組み

 2~4まで  支給対象経費の1/2 100万円を限度

5.臨時雇用労働者の雇用改善
6.雇用管理改善のための社会保険労務士等の活用

 5~6  支給対象経費の1/2 50万円を限度

総合計 200万円を限度

 

建設業離職者雇用開発助成金

45歳以上60歳未満の建設業離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた建設業以外の事業主

 雇入れから6ヵ月後に45万円  さらに6ヵ月後に45万円  (中小企業以外は各25万円)
  ※雇い入れの前1年間に6ヶ月以上建設事業に従事していた労働者