高齢者助成金

中小企業定年引上げ等奨励金

65歳までまたはそれ以上引続き雇用できる制度の導入したとき

受給できる事業主
  直近1年間高年齢者雇用安定法第8条と第9条を遵守している
  過去に継続雇用定着促進助成金の受給をしていない
  次のいずれかの措置を実施
   65歳以上への定年の引き上げまたは70歳以上への定年の引き上げを実施
   希望者全員を70歳以上までの継続雇用制度を導入
   定年の定めを廃止
  申請日前日において60歳以上の被保険者がいる

受給できる額は現行の定年年齢と実施措置、企業規模によって異なる
現行定年年齢60歳以上65歳未満
 70歳未満までの定年引上げ 1~9人  40万円
                    10~99人 60万円
                   100~300人 80万円
 定年70歳以上または廃止   1~9人  80万円
                    10~99人 120万円
                   100~300人 160万円
 70歳以上までの継続雇用   1~9人  40万円
                    10~99人  60万円
                   100~300人  80万円
 65歳までの安定雇用制度   1~9人  20万円
                    10~99人  30万円
                   100~300人  40万円
現行定年年齢65歳以上70歳未満
 定年70歳以上または廃止   1~9人  40万円
                    10~99人  60万円
                   100~300人  80万円
 70歳以上までの継続雇用   1~9人  20万円
                    10~99人  30万円
                   100~300人  40万円
手続
  実施日から6ヵ月経過した日から1年以内に支給申請書提出
 

高年齢者雇用モデル企業助成金

70歳以上まで働くことができる新たな職域モデル的取り組みを実施したとき 

受給できる事業主
  職域拡大等計画書を高齢障害者雇用支援機構理事長に提出
  計画書に基づき次のいずれかの措置を実施
    職域の拡大(職域拡大モデル)
    高齢者の処遇改善(処遇改善モデル)
    どちらかを実施し高齢者を新規雇用し60歳以上の割合を一定以上とする(外部活用モデル)
  職域拡大・処遇改善モデルでは 65歳雇用または70歳雇用
   65歳以上または70歳以上への定年引上げまたは廃止
   65歳以上または70歳以上まで継続雇用制度の導入
  外部活用モデルでは
   65歳以上の定年の引き上げまたは廃止
   65歳以上までの継続雇用制度の導入  のどちらかを実施し
   60歳以上の割合が15%以上または新たに65歳以上の者が1名以上いること
受給できる額
  対象経費の1/2 
      合計限度額は70歳雇用または外部活用 500万円   65歳雇用 350万円
  第1期事業限度額は合計限度額の半分
  第2期事業限度額は合計限度額から第1期助成額を引いた残り
手続(既に第2回受付分まで終了)
  職域拡大等計画書提出(平成22年9月中)
  第1期事業開始 平成23年4月1日から7月31日
  事業終了後1ヶ月以内に支給申請
  

高年齢者等共同就業機会創出助成金

  45歳以上の高年齢者が3人以上で共同して事業を創設した時
受給できる事業主
  高年齢者等共同就業機会創出事業を行う
  高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を作成し認定を受けている
  設立の日から計画書提出まで、高齢創業者の議決権が過半数を占めている
  設立から6ヶ月以上事業を続けている
  継続性を有する事業計画に基づき事業を行っている
  設立から6ヵ月以内に支給対象となる経費を支出している
  申請日において45歳以上65歳未満の被保険者を1人以上雇い入れている
受給できる額
  支給対象経費の合計額に2/3または1/2を乗じて得た額(500万円を限度)
手続(すでに2回終了)
  法人設立7月1日から10月31日までの企業は12月1日から31日までに計画書提出
  法人最初の事業年度の末日が設立から6ヵ月より前の場合
   設立から6ヵ月応当日から3ヶ月以内に支給申請
  法人最初の事業年度の末日が設立から6ヵ月以降の場合
   最初の事業年度の末日から3ヶ月以内に支給申請

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介に雇い入れたとき

受給できる事業主
  ハローワーク等の紹介により対象離職者を1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れ
  かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
 対象離職者
  雇入れ日において満65歳以上
  高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者に該当しない
  被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内
  被保険者資格を喪失した離職の日前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある
受給できる額
  短時間労働者以外の者 1年間 90万円(6ヵ月ごとに45万円)
  短時間労働者  1年間 60万円(6ヵ月ごとに30万円)
手続
  雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請