トライアル、若年採用助成金

試行雇用奨励金

ハローワークが認める者をハローワークの紹介により短期的(3ヶ月間)に試行的に雇い入れたとき

受給できる事業主
  ハローワークに求職の申込みをしている
  ハローワークの紹介により対象者をトライアル雇用として雇い入れる
  (トライアル雇用期間は原則3ヶ月間)
 対象者
  中高齢者 45歳以上の雇用保険受給資格者
  若年者等 40歳未満の者
  母子家庭の母等    ほか
 他解雇や離職者等の規制あり
受給できる額
  トライアル雇用労働者1人につき月額上限4万円
  支給期間 3ヶ月
手続
  ハローワークへ求人申込み
  ハローワークからの紹介により雇入れ
  雇いいれから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」作成提出
  トライアル雇用終了
  終了後1ヶ月以内にトライアル雇用結果報告書と支給申請書提出

 

実習型試行雇用奨励金

十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受入れた時
実習型試行雇用奨励金と実習型雇用助成金のふたつから成っている
実習型雇用終了後、対象者を常用労働者として雇い入れると正規雇用奨励金が支給される

受給できる事業主
  事前にハローワークで実習型雇用で受入れるための求人申込みをしている
  ハローワークが認める者をハローワークの紹介により実習型雇用として雇い入れた場合
  対象となる労働者に対して実習を実施していること
 実習内容
   実習に関連する座学が盛り込まれている
   終了後に実習型雇用の評価が適切に実施される
   実習の担当者として適切な指導及び評価を行う指導者が選定されている
   実習開始後2週間以内に「実習型雇用実施計画書」を対象者の同意を得てハローワークに提出
受給できる額
  実習型試行雇用奨励金と実習型雇用助成金合わせて
  1ヶ月あたり10万円(人) 
手続
  実習型雇用での求人申込み
  実習型雇用として雇入れ
  実習型雇用実施計画書の作成提出
  実習型雇用終了後1ヶ月以内に支給申請書兼結果報告書 評価シートなど提出  


正規雇用奨励金
 

受給できる事業主
  実習型試行雇用として労働者を6ヶ月以上雇い入れた
受給額
  正規雇用後6ヵ月間 50万円
  さらに6ヵ月間  50万円
手続
  対象期間経過後1ヶ月以内に支給申請書ほか提出

 

若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター、30代後半の不就労者、内定取消者などを正規に雇用した場合
直接雇用型、トライアル雇用型、有期実習型訓練修了者雇用型、内定取消雇用型の4種類

受給できる事業主
  ハローワークに奨励金対象求人を提出している(直接雇用型、内定取消雇用型)
  ハローワークからの紹介による対象労働者と正規雇用契約締結(直接雇用型、内定取消型)
  6ヶ月以上一般被保険者として雇用
対象労働者
  雇入れ開始日25歳以上40歳未満の者(内定取消雇用型は25歳未満も対象)
  雇入れ開始前1年間雇用保険の被保険者でない者
  職安長が奨励金の活用が適当であり、職業が困難であると認める者(直接雇用型)
  トライアル雇用の対象となる者(トライアル雇用型)
  有期実習型訓練終了後3ヶ月以内の者(有期実習型訓練修了者雇用型)ハローワークの紹介不要
  内定取消者としてハローワークに通知された者 (内定取消型)
  卒業年の6月末までに求職登録を行った就職先未決定の者(内定取消型)
受給できる額
  正規雇用等開始後6ヵ月経過  50万円
  正規雇用等開始後1年6ヵ月経過   25万円
  正規雇用等開始後2年6ヵ月経過   25万円
手続
  ハローワークに対象求人提出
  ハローワークからの紹介により正規雇用契約
  6ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請
  1年6ヵ月後1ヶ月以内に支給申請
  2年6ヵ月後1ヶ月以内に支給申請
  

新卒者体験雇用奨励金

 22年度の時限措置


受給できる事業主
  ハローワークに体験雇用としての求人を提出している
  就職先が未定の新規学卒者を31日間体験雇用として受け入れ(給与の支給が必要)
  体験雇用実施計画書を提出している
対象者
  平成21年10月~22年9月卒の新卒者
受給できる額
  対象者1人につき 8万円
手続
  ハローワークに求人登録
  体験雇用実施計画書提出
  ハローワークの紹介により体験雇用として受け入れ
  各期間終了後2週間以内に支給申請